2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
学長選考・監察会議は、学外者を含む経営協議会からと学内者による教育研究評議会から同数の委員が選ばれることになりますが、どちらもその議長は学長です。経営協議会のメンバーは全員、教育研究評議会のメンバーは大半もそれぞれ学長が任命することになっています。これでは会議に対する学長の影響力は排除できないのではないでしょうか。 また、今回の改正で学長に対する牽制、チェック機能を持たせています。
学長選考・監察会議は、学外者を含む経営協議会からと学内者による教育研究評議会から同数の委員が選ばれることになりますが、どちらもその議長は学長です。経営協議会のメンバーは全員、教育研究評議会のメンバーは大半もそれぞれ学長が任命することになっています。これでは会議に対する学長の影響力は排除できないのではないでしょうか。 また、今回の改正で学長に対する牽制、チェック機能を持たせています。
学長選考・監察会議には、学長本人と理事は参加できないこととされましたが、メンバーには、経営協議会の学外者と教育研究評議会の学内者が委員として同数選ばれることになります。しかし、資料四ページを御覧いただくと分かりますが、この経営協議会と教育研究評議会のメンバーは、一部の学部長等を除いて、ほぼ全員が学長から任命又は指名された人になります。
具体的にどのような人材を理事に登用するか、あるいは教育課程をどのように編成するかということは大学に委ねられておりますけれども、今回の新制度の趣旨を踏まえて大学等の設置者の理事に学外者を含めることで、そういった高い見識を持つ学外の専門家や有識者の参画によって国民や社会の幅広い意見や知見を大学等の運営に適切に反映していくということによって、その大学の機能強化が図られるというように考えております。
具体にどのような学外者を理事に任命するかは各国立大学法人の判断によるところでございますけれども、例えば、経済界のみならず、私学関係者、高度の専門職業人など、国立大学法人の経営について広く高い識見を有する多様な方が学外理事につくことが想定されているところでございます。
○伯井政府参考人 国立大学法人の理事に学外者を含めることについてでございますが、大学運営に高い識見を持つ学外の専門家や有識者の参画によりまして、国民や社会の幅広い意見、知恵を大学の運営に適切に反映させつつ、適正な意思決定や、その透明性の確保など、大学の機能強化を図っていく意義を持っているというふうに認識しております。
理事に学外者を複数含めることで、客観的、複眼的な外部の意見を大学等の運営に反映させ、運営の透明性を確保することが可能となると考えており、今回の支援措置におきましては、理事に外部人材を複数置いていることを求めることとしております。
学外の方については、それこそ企業で経営した方が突然大学の理事長になったり、あるいは理事になって何か的を得たことをおっしゃるかというと、意外にそうではなかったりとか、例えば理事会の場でも、日本の理事会の場合だと学外者の理事と学内の理事というのが両方まざっていますので、やはり、学内者の方は、情報がすごくたくさんある中でここが課題だとわかっているんですけれども、学外の方がぱっと見て大学の課題を理解するとかというのはなかなか
第三に、経営協議会の学外者を二分の一から過半数に改定することは、大学経営を一層学外、とりわけ産業界の意向に沿わせるものです。産業競争力を重視する余り、基礎的研究や教育が軽視される懸念があります。 学長のリーダーシップ、予算の重点配分による競争の重視、その一方で基盤的経費への予算は国立、私立とも絞り込むという大学改革は二十年以上にわたって進められてきました。
一方、学長選考会議は、経営に責任を持つ法人の長としての役割と教学の長としての学長の役割を等しく重視する観点から、原則として、経営協議会から選出された学外者と教育研究評議会から選出された学内者を同数として構成をされているところでございます。
○政府参考人(吉田大輔君) 国立大学法人の学長選考は、学内のほか社会の意見を学長選考に反映する仕組みとして、学内者、学外者が同数となることを原則として各国立大学に設置される学長選考会議の権限と責任の下で選考を行っているものでございます。
さらに、法案は、国立大学において学外委員が半数を占める学長選考会議が各大学のミッションに沿った学長像などの基準を定めて学長を選考するとしていますが、衆議院における質疑で、学外者として文科省出身者が多数入ることによって、政府の方針に沿う人しか学長に選考されない危険が明らかとなっています。
○下村国務大臣 国立大学法人の学長選考は、学内のほか社会の意見を学長選考に反映する仕組みとして、学内者、学外者が同数となることを原則として各国立大学法人に設置される学長選考会議の権限と責任のもとで選考されるものであり、今回の法改正におきまして、学長選考会議が定める基準により選考を行うことを義務づけることとしております。
○宮本委員 学外者の比率をふやすということを排除しませんね。
文部科学省としては、国立大学法人の学長選考会議の学外委員及び経営協議会における政府関係者、中央省庁の経験者ということになりますと把握をしていないんですけれども、学長選考会議委員の学外者における文部科学省出身者は、三十一大学、延べ三十三人、また、経営協議会委員の学外者における文部科学省出身者は、四十五大学で延べ五十人となっております。
大学には、幅広い意見を取り入れる仕組みとして、国立大学法人の経営協議会に学外者を加えることや、私立大学の場合には評議員会に卒業生を加えることなど、さまざまな仕組みが設けられておりますが、今回の改正案では、国立大学法人の経営協議会の学外者委員の割合を過半数に拡充することで、より多くの学外委員の参加を促進しようとしております。
学長選考会議は、原則として、教育研究評議会から選出された学内者と経営協議会から選出された学外者を同数として構成されているものとされており、学内者と学外者それぞれの意見が反映される仕組みとなっております。
第二に、今度、学外者についてなんですけれども、現在、役員会の理事、監事、そして経営協議会の委員として数多くの学外者が大学運営に参加していると聞いております。その効果はいかがでしょうか。また、学外者が入った学長選考会議は適切に行われているのでしょうか。よろしくお願いいたします。
学長選考に当たりましては、教学と経営の双方、両方の側面から学内の意向を反映させるとともに、やはり学外者の意見も反映させることが必要ではないかということから、経営協議会の学外委員の代表者と教育研究評議会の代表者とが同数で構成する学長選考会議において選考を行う仕組みとしたところでございます。
その中で、特に学長のリーダーシップのもとでの戦略的な大学経営、あるいは学外者の大学運営への参加、そして弾力的な人事システムの積極的な活用、さらには教育研究機能の強化、そして学生サービスの充実、そして地域連携や産学連携の促進といった点で各大学が今努力をしていただいているところでございます。 具体的には、学内科研費の創設等、これは電気通信大学でやっていただいております。
それから、経営協議会の委員でございますけれども、これは、国立大学法人におきまして、経営面での裁量の拡大を生かしながら適切な運営を確保するということが求められているということで、この構成員は、学外者を半数以上、こういうことになっておるわけでございます。 この経営協議会の学外委員の任命でございますけれども、法人化された後に、教育研究評議会の意見を聞いて学長が任命する、こういうものでございます。
それから、経営協議会の委員でございますが、これは国立大学法人の経営面での裁量の拡大を生かしながら適切な運営を確保すると、こういうことを勘案いたしまして、学外者が半数以上を占める経営協議会を置くという仕組みになっているわけでございまして、この経営協議会の学外委員は法人化後に教育研究評議会の意見を聞いて学長が任命するという、こういう仕組みになっているわけでございまして、文部科学省として関与する立場にないわけでございまして
第三の理由は、学内構成員の大学運営への参加を極めて限定的なものにする一方で、大学運営の中心に学外者の登用を義務付け、学長のみが教学、経営両面を一手に主宰することで大学の自治を形骸化させるからです。学外者には文部科学省関係者も対象とされており、これでは高級官僚の天下り先を提供することにしかなりません。 法案審議の中で政府・文部科学省の国会を無視したやり方は余りにも異常でした。
そうしまして、今度、国立大学法人ということになりますと、これがそっくり学外者の役員や経営協議会の委員として大学の運営に加わる可能性、こういうものがあるんじゃないでしょうか。特に、理事は学長が適切に任命する、先ほども、また前回の委員会でも大臣はこのようにお答えになりましたけれども、監事というのは大臣任命ですね。大臣は監事に官僚出身者を任命するおつもりでしょうか。
そして、この役員には学外者が必ず含まれるようにしなければならない、こういう仕組みになっているわけです。現在の国立大学でも学外者によって構成されている運営諮問会議があります。文部科学省の課長職以上だった人でこの運営諮問会議の委員をしている人はどれくらいいるのか、具体的に明らかにしていただきたいと思います。 その前に、資料を配付していただきたいと思います。 御答弁をお願いします。
特に役員会には、我々の考え方とは異にしますけれども、学長とともに重大な責任を負う学外者の理事を含むということになっているんです。 しかし、平成十六年三月三十一日までに準備される中期目標の原案となる素案は、あるいは中期計画は今申し上げたような手続が取られないことになるんですよ。
○内藤正光君 法案、法文を読んで気付いたのは、調査検討会議の報告ではこういう文言があったかと思いますが、監事には大学の教育研究及び大学運営に関し高い識見を有する学外者を登用するという文言がありました。ところが、法案の中にはそういった文言は一切見ることができないんですが、当然これは監事の選考基準としてこの精神は生かされるという理解でよろしいんですね。
○政府参考人(玉井日出夫君) 学外者が含まれるようにと役員の規定があるわけでございますから、そこを踏まえて選任をする、すなわち職員でない者が含まれるようにというのは監事にも当てはまってくるわけでございます。したがいまして、そういう点も踏まえて、官民を問わず幅広い観点から適任者を選ぶということになってくるわけであります。
○内藤正光君 学外者は分かりました。 ただ、ここの検討会議の中で言っている教育研究及び大学運営に関し高い識見を、じゃ持たなくてもいいわけですね、ということになるわけですか。それは当然尊重するんですよね。
それから、その次に国大協理事会の報告書が平成十三年に出ておりまして、内容的には、もうこのとき既に運営協議会方式とか学外者を加えた評議会方式等々を提案しておりますし、一方、その次に、文部科学省の、これも長ったらしい名前ですが、国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議、我々は、俗称調査検討会議です。